FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問25

問25

Aさんが、取得日が2018年10月1日の土地を譲渡する場合、その譲渡日が2023年1月1日以降であれば、当該譲渡は、所得税における長期譲渡所得に区分される。

正解 ×

問題難易度
32.1%
×67.9%

解説

譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。
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土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。

取得日が2018年10月1日だとすると、取得日からちょうど5年は2023年10月1日なので2023年1月1日時点での所有期間は4年です。つまり、長期譲渡所得に区分されるのはその翌年に当たる2024年1月1日以降の譲渡となります。したがって記述は[誤り]です。
  • 2018年10月1日 … 取得日
  • 2023年1月1日 … 所有期間は4年3カ月
  • 2023年10月1日 … 所有期間は5年
  • 2024年1月1日 … 所有期間は5年3カ月