FP3級過去問題 2021年1月学科試験 問6

問6

国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

正解 

問題難易度
63.2%
×36.8%

解説

少額短期保険業者とは、一定事業規模の範囲内で、保険金額が少額かつ保険期間1年(第二分野については2年)以内である保障性の保険商品に限り引受けを行う保険業者です。規模が小さいため最低資本金等の条件が緩和されており、保険契約者保護機構への加入義務もありません

このため、万一、少額短期保険業者が経営破綻したとしても、保険契約者は、それぞれの保険契約者保護機構による保護を受けられません。したがって記述は[適切]です。