FP3級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問4(改題)
問4
会社員の湯本さんは、FPの牧村さんに、NISAの成長投資枠とつみたて投資枠の特徴や注意点について質問をした。次の牧村さんの回答のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA口座(特定非課税累積投資契約に係る非課税口座)のうち、特定非課税管理勘定を「成長投資枠」といい、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。- 「成長投資枠は、上場株式を投資対象とすることができます。」
- 「つみたて投資枠は、個人向け国債を投資対象とすることができます。」
- 「成長投資枠やつみたて投資枠で売却損が出た場合、一般口座で生じた売却益などと相殺することができないため注意が必要です。」
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正解 2
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。成長投資枠では、国内外の上場している個別株のほかに、投資信託、ETF、REITなどに投資可能です。一方、債券および公社債投資信託などの低リスクの商品や非上場株式は、投資対象外とされています。
- [不適切]。つみたて投資枠の対象銘柄は、株式ETFや公募株式投資信託のうち長期の積立・分散投資に適した一定の要件を満たすものに限定されています。預貯金や国債、社債は買い付けることができません。
- 適切。NISA口座内で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、課税口座(一般口座や特定口座)で保有する上場株式等の配当益や譲渡益と損益通算することはできません。
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