FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問30
問30
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。広告
正解
問題難易度
○81.2%
×18.8%
×18.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。Aさんが死亡したときは、Aさんの死亡時における住所地の所轄税務署長に提出します。したがって記述は[適切]です。
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