FP3級 2020年9月学科試験 問27

ご注意ください。この問題の記述は、法令改正により法令基準日の内容と異なっている可能性があります。

問27

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

正解 

問題難易度
56.8%
×43.2%

解説

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金に充てるための金銭(信託受益権)を贈与した際に、一定金額までに係る贈与税を非課税とする制度です。本特例の適用を受けるには、贈与を受ける年の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。

非課税となる教育資金は、学校へ支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事代、入学試験検定料、学用品の購入費、修学旅行費、通学定期券代なども含まれます。

したがって記述は[適切]です。

【注意】
本特例は2026年3月31日をもって終了してるため、非推奨問題に設定しています。ただし、同日までに適用を受けた信託受益権や金銭等については引き続き特例が適用されます。