FP3級 2020年1月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
- 生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。税理士資格を有していない者が、他人から依頼を受けて個別具体的な税額計算をするのは税理士法違反行為です。ただし、税についての一般的の説明、仮定の事例に基づく計算手順の説明等をすることはできます。
- 適切。生命保険募集人の登録をしていない者は、保険の販売や勧誘などの募集行為をすることはできません。しかし、将来の必要保障額の試算や保険の見直しをすることは制限されていないので、募集人の登録をしていない者であっても行うことができます。
- [不適切]。有償で特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をする行為は「投資助言業」に該当します。投資助言・代理業を業とする場合には、事前に法律に基づく登録が必要となります。よって、投資助言・代理業の登録をしていない者が、顧客と投資顧問契約を結んではいけません。
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