FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問48
問48
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は()となる。- 13万円
- 26万円
- 38万円
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢240.8%
肢349.8%
肢240.8%
肢349.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にし、かつ、その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)である配偶者をいいます。配偶者控除については2018年(平成30年)分より改正があり、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられなくなりました(配偶者特別控除には以前から納税者の所得要件がありました)。また、控除額についても納税者の所得が900万を超えると段階的に減るように変わっています。納税者の合計所得金額が950万円である場合、上から2行目の「900万円超950万円以下」に該当し、控除額は26万円となります。したがって[2]が正解です。
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