FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問48

問48

所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は()となる。
  1. 13万円
  2. 26万円
  3. 38万円

正解 2

問題難易度
肢19.4%
肢240.8%
肢349.8%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者控除の控除額は、下表のように納税者の合計所得金額が900万を超えると段階的に逓減し、1,000万円を超えると0円になります。
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納税者の合計所得金額が950万円である場合、上から2行目の「900万円超950万円以下」に該当し、控除額は26万円となります。したがって[2]が正解です。

【補足】
納税者本人の合計所得金額による制限が追加されたのは、2018年(平成30年)分からです。それまでは所得制限はありませんでした。