FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問48
問48
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は()となる。
- 13万円
- 26万円
- 38万円
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢240.8%
肢349.8%
肢240.8%
肢349.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。- 配偶者と生計を一にしていること
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
- 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること

【補足】
納税者本人の合計所得金額による制限が追加されたのは、2018年(平成30年)分からです。それまでは所得制限はありませんでした。
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