FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問19

問19

所得税において、納税者がスイッチOTC医薬品を購入した場合、所定の要件を満たせば、88,000円を限度として、その購入費用の全額を医療費控除として総所得金額から控除することができる。

正解 ×

問題難易度
41.8%
×58.2%

解説

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で、健康診断を定期的にきちんと受けているなどの条件を満たす人が、自分や生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調を自分で手当てをするというセルフメディケーションを促進する税制として2017年に創設されました。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、1年間に実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額から、保険金などで補填された額および12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。従来の医療費控除との選択適用ですので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

したがって記述は[誤り]です。

※スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)と同じ有効成分が含まれる市販薬で一定のものです。
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