FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問10

問10

がん保険では、一般に、責任開始日前に180日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしてもがん診断給付金は支払われない。

正解 

問題難易度
31.1%
×68.9%

解説

がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、契約から一定の期間は保障を受けることができないようになっています。この期間を免責期間といい、一般的ながん保険で契約から90日間程度です。がん保険の責任開始日は免責期間の経過後となるので、契約から90日以内にがんと診断されると、契約は無効になってしまい保障を受けることができません。

設問では免責期間を「180日」としているため[誤り]です。

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