FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。広告
正解
問題難易度
○39.6%
×60.4%
×60.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、以下の欠格事由に該当していなければ、有償無償を問わず上記の証人になることができます。- 未成年者
- 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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