FP3級 2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
- 弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [適切]。生命保険募集人の登録を受けていない者は、保険の勧誘や販売などの募集行為をすることができません。しかし、保険商品の一般的な説明、必要保障額の試算などをすることは誰でもできます。
- 不適切。報酬を得る目的で法律事務を取り扱うのは弁護士の独占業務です。顧客の代理人となって法律事件にかかわることは法律事務に該当するので、弁護士資格を有していないFPが業として行うことはできません。
- 不適切。税理士資格を有していないFPが、具体的な税額計算や税務相談業務を受けることは、有償・無償を問わず税理士法に抵触するため行ってはいけません。
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