FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問26

問26

子が父から時価300万円の株式を50万円で譲渡を受けた場合、原則として父から子への贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

正解 

問題難易度
82.0%
×18.0%

解説

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与(遺言によりなされた場合には遺贈)により取得したものとみなされ、課税対象となります。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定されます。

本問の場合、譲渡価額が時価の6分の1であり「著しく低い価額の対価」であると考えられるため、時価と対価の差額が親から子への贈与とみなされ、子には差額相当額に対する贈与税が課されます。

したがって記述は[適切]です。