FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問20

問20

所得税の確定申告をしなければならない者は、原則として、所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

正解 

問題難易度
88.5%
×11.5%

解説

所得税は、個人の所得に課せられる国税で、負担者と納税者が同一である直接税です。その課税対象期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、納税しなければなりません。

したがって記述は[適切]です。

日本では納税者自身が税額計算を行い納付する「申告納税」によって納税されますが、給与所得のみの会社員などは、月々の給料から源泉徴収されて年末調整により税額が確定しますので、一部のケースを除いて確定申告を行う必要はありません。

ちなみに、贈与税の申告期限及び納期限は2月1日から3月15日、個人消費税の納期限は3月31日となっているのでこちらも合わせて覚えておくとよいでしょう。