FP3級過去問題 2019年9月学科試験 問9

問9

生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。

正解 

問題難易度
90.2%
×9.8%

解説

リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、3,000万円以下の範囲で死亡保険金の一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約です。生前に受け取った給付金は医療費の補助に充てたり、余命期間を充実させたりするための資金として使うことができます。リビング・ニーズ特約はどの保険会社でも無料で付けることができ、リビング・ニーズ特約の生前給付金は、所得税法上の非課税所得として扱われます。

したがって記述は[適切]です。

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