FP3級 2019年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
  2. 弁護士資格を有していないFPが、顧客の依頼に応じ、その顧客の任意後見人となった。
  3. 生命保険募集人登録をしていないFPが、顧客に対して、変額個人年金保険の一般的な商品内容を説明した。

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. [不適切]。①税務代理・代行、②税務書類の作成、③具体的計算を含む税務相談は、税理士の独占業務です。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じ、個別具体的な税額計算をすることは有償・無償を問わず禁止されています。
  2. 適切。任意後見人となるのに特別な資格はいらないので、顧客の依頼に応じ、任意後見人となることに問題はありません。
  3. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者は、保険の勧誘や販売などの募集行為をすることができません。しかし、保険商品の一般的な説明、必要保障額の試算などをすることは誰でもできます。
したがって不適切な記述は[1]です。