FP3級過去問題 2019年5月学科試験 問16

問16

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

正解 

問題難易度
30.4%
×69.6%

解説

所得税法では、納税義務者を居住者と非居住者に分類し、それぞれに納税義務の範囲を定めています。
居住者
国内に住所がある、もしくは、国内に1年以上居所がある個人。一般的にはほとんどの人がこれに該当する。
※居住者のうち、日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に5年以下しか国内に住所または居所がない個人は非永住者に区分される
非居住者
居住者以外の個人
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非永住者を除く居住者は、国内で生じた所得のみならず、国外で生じた所得に対しても所得税の納税義務があります。したがって記述は[誤り]です。