FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問60

問60

宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち()までを限度面積として、評価額の()相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  1. ① 200㎡  ② 50%
  2. ① 330㎡  ② 80%
  3. ① 400㎡  ② 80%

正解 2

問題難易度
肢115.7%
肢267.0%
肢317.3%

解説

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは、相続税の計算において、相続開始の時点に被相続人の事業又は居住用で使用されていた宅地のうち、限度面積までの部分について課税価格を減額する措置です。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

税法では各区分ごとの要件が細かく定められていますが、FP3級では主に適用区分に対する限度面積・減額割合が問われるので、その部分のみを抜粋します。
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「特定居住用宅地等」では、評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。したがって適切な組合せは[2]です。

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