FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問52

問52

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、()未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
  1. 1年
  2. 1年6カ月
  3. 2年

正解 1

問題難易度
肢182.3%
肢210.1%
肢37.6%

解説

定期でない建物の賃貸借契約(普通借家契約)は、契約期間の満了時に借主が更新を請求した場合には、貸主が正当な事由をもって拒絶しない限り、契約が更新されるタイプの借家契約です。借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと取り決めています。この場合、貸主・借主はいつでも解約申入れできますが、貸主からの解約申入れには正当事由が必要です。

したがって()には1年が入ります。
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