FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問48

問48

2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が()を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  1. 800万円
  2. 900万円
  3. 1,000万円

正解 3

問題難易度
肢16.6%
肢24.7%
肢388.7%

解説

配偶者控除は、2018年(平成30年)分より新たに配偶者控除に所得制限が加わりました。
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この改正により、合計所得金額が900万を超えると段階的に控除額が少なくなり、合計所得金額1,000万円を超える人は配偶者控除の適用を受けられなくなりました。したがって()には1,000万円が入ります。

※配偶者特別控除については、以前から1,000万円の所得制限が存在します。