FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問48(改題)

問48

所得税において、納税者の合計所得金額が()を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  1. 800万円
  2. 900万円
  3. 1,000万円

正解 3

問題難易度
肢16.6%
肢24.7%
肢388.7%

解説

配偶者控除は、納税者が控除対象配偶者を有している場合に、最高38万円(70歳以上の配偶者は48万円)の所得控除が受けられる制度です。適用を受けるには次の条件すべてを満たす必要があります。
  1. 配偶者と生計を一にしていること
  2. 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であること
  3. 配偶者が白色事業専従者・青色事業専従者ではないこと
  4. 納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
したがって()には1,000万円が当てはまります。

【参考】
配偶者控除に所得制限が加わったのは、2018年(平成30年)からです。この改正により、合計所得金額が900万を超えると段階的に控除額が少なくなり、合計所得金額1,000万円超の人は配偶者控除の適用を受けられなくなりました。
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