FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問48
問48
2023年分の所得税において、納税者の合計所得金額が()を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。- 800万円
- 900万円
- 1,000万円
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢24.7%
肢388.7%
肢24.7%
肢388.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。したがって()には1,000万円が当てはまります。
【参考】
配偶者控除に所得制限が加わったのは、2018年(平成30年)からです。この改正により、合計所得金額が900万を超えると段階的に控除額が少なくなり、合計所得金額1,000万円を超える人は配偶者控除の適用を受けられなくなりました。
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