FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問15

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問15

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に準確定申告書を提出しなければなりません」
  2. 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
  3. 「妻Bさんが相続により取得する予定の自宅の敷地は『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち240㎡までの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 不適切。被相続人の所得税についての確定申告(準確定申告のこと)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にしなくてはなりません。
  2. [適切]。被相続人の死亡により、相続人が受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」までについては非課税とされます。
  3. 不適切。特定居住用宅地等について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合は、その敷地のうち330㎡までの部分については、通常の価格から80%減額された価格をもって課税価格とできます。
したがって適切な記述は[2]です。