FP3級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問20

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問20

勇也さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、勇也さんが現時点(46歳)で死亡した場合、勇也さんの死亡時点において妻の弥生さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、勇也さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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  1. 遺族厚生年金のみが支給される。
  2. 遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される。
  3. 死亡一時金および遺族厚生年金が支給される。

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

【遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
<設例>から、佐野さんには17歳の子がいることがわかるので、妻の弥生さんは遺族基礎年金の受給対象者になります

【遺族厚生年金】
勇也さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、弥生さんは遺族厚生年金の受給もできます

【死亡一時金】
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、生計を一にしていた遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に、一定金額が支給される制度です。勇也さんの第1号被保険者期間は36月未満なので支給対象外となります。

以上より、弥生さんが受給できるものは遺族基礎年金遺族厚生年金です。よって正解は[2]です。