FP3級 2018年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客からの質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をした。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、業務提携している税理士を紹介し、一般的な税法の解説を行った。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。公的年金制度の仕組みについて顧客からの質問に応じて説明することは社会保険労務士法には抵触しません。顧客の依頼に応じて、公的年金の受給に関する手続きを代行することなどは、社会保険労務士法に抵触する行為になります。
- [不適切]。特定の上場会社の業績予想や投資判断についての助言を行うためには、金融商品取引法に基づき投資助言・代理業の登録を行わなければなりません。
- 適切。個別具体的な税額計算を依頼された場合、税理士資格を有していないのに行うと税理士法に抵触します。しかし、設問のように業務提携している税理士を紹介する分には税理士法には抵触しません。
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