FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問26

問26

相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。

正解 

問題難易度
85.3%
×14.7%

解説

養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するので、相続において養子と実子は同等に扱われます。また、嫡出子と嫡出でない子も同等です。昔は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1でしたが、最高裁で違憲であると判断がされたことにより改正されています。

したがって記述は[適切]です。

※嫡出子とは、法律上の婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子です。一方、嫡出でない子(非嫡出子)とは、典型的には愛人関係や不倫関係にある男女間に生まれた子などです。