FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問16

問16

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

正解 

問題難易度
77.4%
×22.6%

解説

所得税において、生活用動産の譲渡による所得は非課税所得とされます。生活用動産とは、家具、じゅう器(器具や備品)、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要なものです。

例えば、日常使用している車の売却益や、リユースショップやフリマアプリなどで生活用動産を譲渡したことによる個人の所得は、非営利目的であれば非課税として扱われます。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものは生活に通常必要ないので、譲渡による所得は課税対象となります。

本問の「自己の生活の用に供する家具や衣服」は生活用動産に該当するので、それの譲渡で生じた所得は非課税所得となります。したがって記述は[適切]です。