FP3級過去問題 2018年5月学科試験 問4

問4

国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。

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問題難易度
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解説

遺族基礎年金の支給要件は、原則として、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときと定められています(長期要件)。ただし、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ支給対象となります(短期要件)。

老齢基礎年金の受給権者の死亡ですので、死亡した者の年齢は65歳以上です。65歳以上の者が死亡し、その者に生計を維持されていた子または子のある配偶者が遺族基礎年金を受給するためには、死亡した者の受給資格期間が25年以上でなければなりません。設問のケースでは受給資格期間が10年となっているので遺族基礎年金の支給要件を満たしていません。

したがって記述は[誤り]です。