FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問46
問46
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、()である。- 50万円
- 70万円
- 80万円
広告
正解 1
問題難易度
肢183.4%
肢23.4%
肢313.2%
肢23.4%
肢313.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「100万円-180万円=▲80万円」と80万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
- 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
したがって[1]が適切です。
広告