FP3級過去問題 2018年1月学科試験 問19

問19

申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができる。

正解 ×

問題難易度
37.5%
×62.5%

解説

配当控除とは、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。配当所得の課税方法は、①総合課税で確定申告、②申告分離課税で確定申告、③申告不要制度の適用 という3種類から選択できますが、配当控除の適用を受けるためには総合課税を選択し、他の所得と合わせて所得税の確定申告を行う必要があります。

申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の適用対象外になります。したがって記述は[誤り]です。