FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 税理士資格を有していないFPが、参加費が必要な有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行った。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 適切。税理士の独占業務は、税務書類の作成、税務代行、個別具体的な計算を含む税務相談です。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。ただし、一般的な税制の一般的な説明や、仮定の事例を用いた説明は誰でもすることができます。
- [不適切]。投資助言・代理業を業として開始する場合には、事前に法律に基づく登録が必要となります。ただし、その業務が投資助言・代理業に該当する内容だったとしても、無償で行う場合には登録は不要です。
本肢のケースでは、顧客と投資顧問契約を締結しており、投資助言・代理に関して報酬を受け取ると判断できるため、不適切な行為となります。 - 適切。社労士の独占業務は、顧客の求めに応じて有償で「労働社会保険諸法令に基づく書類等の作成及び提出」を行うことです。社労士資格を持たないFPがこれらを行うことはできませんが、FP試験でも年金受給額についての計算問題が出ているように、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは誰でもできます。
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