FP3級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問1
問1
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助言をした。
- 税理士資格を有していないFPが、公民館主催の無料相談会において、相談者が持参した資料を基に、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。
- 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算を行った。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- 不適切。契約に基づき投資の助言をしたり、顧客の資産運用を代理したりするのは投資助言・代理業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければすることができません。したがって、金融商品取引業としての登録を受けていないFPが、投資顧問契約に基づき投資助言をすることはできません。
- 不適切。個別具体的な税額計算や税務相談は税理士の独占業務です。税理士資格を有していないFPがこれらの業務を行うと、有償・無償にかかわらず税理士法違反となります。
- [適切]。生命保険募集人の登録をしていないFPであっても、将来の必要保障額の試算を行うことはできます。しかし、保険の販売や勧誘などの募集行為は行ってはいけません。
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