FP3級過去問題 2017年5月学科試験 問57
問57
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、()である。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の3
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正解 2
問題難易度
肢119.8%
肢263.6%
肢316.6%
肢263.6%
肢316.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続分とは、遺産を分割する際の相続人ごとの割合のことで、被相続人の遺言により定められる指定相続分と、民法で定められた法定相続分があります。法定相続人が配偶者のみ、又は同一順位の人だけで構成される場合の法定相続分は、単純に遺産全額を各相続人に均等配分するだけです。しかし、配偶者とその他の法定相続人がいる場合の法定相続分は、その組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人には子がいません。このため第2順位の直系尊属に当たる「母Dさん」が、「妻Bさん」とともに法定相続人になります。配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースにおける妻の割合は3分の2です。したがって[2]が適切です。
[法定相続人と法定相続分]
・妻Bさん=2/3
・母Dさん=1/3