FP3級過去問題 2017年5月学科試験 問40

問40

自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において()となる。
  1. 非課税
  2. 雑所得として課税対象
  3. 一時所得として課税対象

正解 1

問題難易度
肢187.9%
肢25.1%
肢37.0%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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車両保険の保険金は、「2.突発的な事故により発生した損害を補填するもの」であるため、非課税となります。したがって[1]が適切です。