FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問56
問56
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、()である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
- 2分の1
- 4分の1
- 3分の1
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正解 1
問題難易度
肢153.7%
肢234.3%
肢312.0%
肢234.3%
肢312.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
相続分とは、遺産を分割する際の相続人ごとの割合のことで、被相続人の遺言により定められる指定相続分と、民法で定められた法定相続分があります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。なお子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

[法定相続人と法定相続分]
・子Cさん=1×1/2=1/2
・子Dさん=1×1/2=1/2