FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問56
問56
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、()である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。
- 2分の1
- 4分の1
- 3分の1
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正解 1
問題難易度
肢152.4%
肢234.1%
肢313.5%
肢234.1%
肢313.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分とは民法の規定による相続割合のことで、遺言や遺産分割がなかったときに適用される各相続人の取り分になります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

[法定相続人と法定相続分]
・子Cさん … 1×1/2=1/2
・子Dさん … 1×1/2=1/2
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