FP3級過去問題 2017年1月学科試験 問33

問33

国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻は()。
  1. いずれか一方の受給を選択する
  2. 両方を受給することができる
  3. 寡婦年金のみを受給することができる

正解 1

問題難易度
肢165.5%
肢229.3%
肢35.2%

解説

寡婦年金死亡一時金は、第1号被保険者が死亡した場合に給付が行われる制度です。2つの制度の概要は以下の通りです。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた月数および婚姻期間がともに10年以上の夫が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給することなく死亡した場合に、その人と生計を一にしていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、夫の老齢基礎年金額の4分の3が支給される。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある人が年金を受けないまま死亡した場合に、その人と生計を一にしていた遺族に対して120,000円~320,000円の一時金が支給される(付加年金を36カ月以上納めていれば、上記の額に8,500円が加算される)。
この2つは併給できないため、いずれか一方を選択して受給することになります。したがって[1]が適切です。