FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問34
問34
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その()が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。- 2分の1相当額
- 3分の2相当額
- 全額
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正解 3
問題難易度
肢110.6%
肢210.0%
肢379.4%
肢210.0%
肢379.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
確定拠出年金とは、拠出された掛金をもとにした積立てが加入者個人ごとに行われ、掛金とその運用収益との合計額によって年金給付額が決定される年金制度です。企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、加入者自身が運用します。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。したがって[3]が適切です。
なお、小規模企業共済等掛金控除の適用により掛金全額が所得から控除される共済・制度は以下の3種類です。
- 確定拠出年金の掛金
- 小規模企業共済および経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
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