FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問32(改題)
問32
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき()である。- 39万円
- 40万8,000円
- 42万円
広告
正解 3
問題難易度
肢13.0%
肢22.0%
肢395.0%
肢22.0%
肢395.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
出産育児一時金制度とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一児につき42万円※が支給される制度です。被保険者が受け取る方法のほか、医療機関等へ直接の支給によって窓口での支払い負担を軽減する「直接支払制度」、および医療機関等を代理人に指定して受け取りを委任する「受取代理制度」が設けられています。したがって[3]が適切です。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で分娩する場合、妊娠22週未満の出産、死産等は40.8万円
広告
この問題と同一または同等の問題
広告