FP3級過去問題 2016年9月学科試験 問20
問20
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、この適用を受けることができない。広告
正解 ○
問題難易度
○84.9%
×15.1%
×15.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、一定条件を満たす場合に、居住開始後10年間にわたり住宅ローンの年末残高の1%相当額を各年の所得税額から控除するものです。次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
