FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問15
問15
配偶者に対する相続税額の軽減(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「妻Bさんが本規定の適用を受けるためには、Aさんの相続開始時において、Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければなりません」
- 「本規定の適用を受けた場合、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分(1億6,000万円に満たないときは1億6,000万円)までの相続財産に対して、相続税はかかりません」
- 「本規定の適用を受けるためには、相続税の申告書に適用を受ける旨および計算に関する明細を記載した書類、その他の所定の書類を添付して、所轄税務署長に対してその申告書を提出する必要があります」
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の配偶者については、その課税価格が、配偶者の法定相続分相当額、または、1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
法律上認められている被相続人の配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円であっても、所轄の税務署に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
法律上認められている被相続人の配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円であっても、所轄の税務署に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
- [不適切]。配偶者に対する相続税額の軽減は、婚姻期間の長短にかかわらず適用を受けられます。贈与税の配偶者控除では、婚姻期間20年が要件となっていますので混同しないようにしましょう。
- 適切。本規定の適用を受けると、①配偶者の法定相続分相当額、または、②1億6,000万円のいずれかのうち多い金額までの相続財産については相続税が課税されません。
- 適切。本規定の適用を受けるためには、適用後の配偶者の納税額が0になる場合でも相続税の申告書の提出が必要です。
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