FP3級 2016年5月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんに係る相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんの相続に係る法定相続人の数は(①)である。
- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(②)である。
- 妻Bさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は(③)である。
- ① 3人 ② 4,800万円 ③ 500万円
- ① 5人 ② 6,000万円 ③ 500万円
- ① 5人 ② 8,000万円 ③ 1,000万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
Aさんには、配偶者と子がいるので、法定相続人の組合せは「配偶者と子」になります。二女Eさんは既に死亡していますが、死亡・欠格・廃除により相続できない場合には代襲相続が発生するため、Eさんの子である孫Fさんと孫GさんがEさんがEさんを代襲して法定相続人となります。
したがって、法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」「孫Fさん」「孫Gさん」の5人です。
〔②について〕
相続における遺産に係る基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めます。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数や加えられる養子数に条件があるのですが、本問ではどちらもいないためそのまま計算できます。
法定相続人は5人なので、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
法定相続人は5人なので、死亡保険金の非課税限度額は、
500万円×5人=2,500万円
妻Bさんの受け取った3,000万円のうち上記の2,500万円が控除されるため、相続税の課税価格に算入されるのは、
3,000万円-2,500万円=500万円
以上より、①5人、②6,000万円、③500万円 となる[2]の組合せが適切です。
Aさんには、配偶者と子がいるので、法定相続人の組合せは「配偶者と子」になります。二女Eさんは既に死亡していますが、死亡・欠格・廃除により相続できない場合には代襲相続が発生するため、Eさんの子である孫Fさんと孫GさんがEさんがEさんを代襲して法定相続人となります。
したがって、法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」「孫Fさん」「孫Gさん」の5人です。
〔②について〕
相続における遺産に係る基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めます。この法定相続人の数には、相続放棄した者の数や加えられる養子数に条件があるのですが、本問ではどちらもいないためそのまま計算できます。
法定相続人は5人なので、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
〔③について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
法定相続人は5人なので、死亡保険金の非課税限度額は、
500万円×5人=2,500万円
妻Bさんの受け取った3,000万円のうち上記の2,500万円が控除されるため、相続税の課税価格に算入されるのは、
3,000万円-2,500万円=500万円
以上より、①5人、②6,000万円、③500万円 となる[2]の組合せが適切です。
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