FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問54
問54
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の(①)において、土地等または建物等の所有期間が(②)を超えていなければ適用を受けることができない。- ① 1月1日 ② 10年
- ① 1月1日 ② 5年
- ① 3月15日 ② 5年
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正解 1
問題難易度
肢139.6%
肢258.7%
肢31.7%
肢258.7%
肢31.7%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が10年を超える居住用財産(マイホーム)を売却して得た譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分について14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)の軽減税率が適用される制度です。通常、5年を超えて所有した土地建物を売却して譲渡所得は分離長期譲渡所得に区分され、その税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)なので、所得税5%分、住民税1%分の軽減を受けられることになります。
上記の説明どおり、本制度の適用を受けるには譲渡した年の1月1日時点において所有期間が10年を超えていなければなりません。したがって[1]の組合せが適切です。
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