FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問54
問54
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の(①)において、土地等または建物等の所有期間が(②)を超えていなければ適用を受けることができない。- ① 1月1日 ② 10年
- ① 1月1日 ② 5年
- ① 3月15日 ② 5年
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正解 1
問題難易度
肢138.2%
肢260.5%
肢31.3%
肢260.5%
肢31.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡の係る税金
解説
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年以上である居住用財産(マイホーム)を売却して得た譲渡所得のうち、6,000万円※以下の部分について14.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%、住民税4%)の軽減税率が適用される制度です。上記のとおり、この制度の対象となる居住用財産は、「譲渡した年の1月1日時点において所有期間が10年以上」のものです。したがって[1]の組合せが適切です。