FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問52
問52
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の()を超える額の手付金を受領することができない。- 5%
- 10%
- 20%
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正解 3
問題難易度
肢111.9%
肢220.4%
肢367.7%
肢220.4%
肢367.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業者(不動産会社)が売主となる不動産売買契約には、消費者保護の観点から、素人同士の契約と異なる次のような規制が設けられています(一部抜粋)。- 買主にはクリ―リングオフの権利がある。
- 買主から受け取る手付金は売買代金の20%以下でなければならない。
- 手付金は解約手付としなければならない。
- 売主は物件の受け渡しから最低2年間の担保責任を負わなくてはならない。