FP3級過去問題 2016年5月学科試験 問33
問33
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、()であることとされている。- 40歳以上65歳未満
- 50歳以上70歳未満
- 60歳以上75歳未満
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正解 1
問題難易度
肢193.6%
肢22.7%
肢33.7%
肢22.7%
肢33.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子※のいない妻に対する遺族厚生年金の加算給付制度です。40歳以上で子のいない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢寡婦加算はなくなります。したがって[1]の年齢要件が適切です。
※18歳の誕生日の属する年度末、または20歳(1級・2級の障害の子)到達日を経過していない子