FP3級過去問題 2016年1月学科試験 問44(改題)

問44

非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(一般NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期間)は、その一般NISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して()を経過する日までとされている。
  1. 3年
  2. 4年
  3. 5年

正解 3

問題難易度
肢121.1%
肢22.8%
肢376.1%

解説

少額投資非課税制度(NISA)は、個人が行う投資活動を活発にし、わが国の金融資産を預貯金からリスク資産へシフトさせることを目的として制定された税制度です。

NISAには、一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISAがありますが、一般NISAについての出題ポイントは以下のとおりです。
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非課税期間は最長で5年間です。したがって[3]が適切です。