FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問4

問4

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。

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問題難易度
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×50.6%

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、①子のある配偶者、② に支給される年金です。この制度において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金の支給される期間は、子が既定の年齢に達するまでということになります。

配偶者ですから、妻だけでなく「夫」も受給権者となることができます。また配偶者であっても子がいない人は受給対象外です。したがって記述は[誤り]です。