FP3級 2015年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 税理士資格を有していないFPが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、提携している税理士を紹介した。
  2. 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の質問に応じて、日本の公的年金制度の仕組みと特徴について説明をした。
  3. ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有するFPは、生命保険募集人の登録を受けたとみなされて、生命保険の募集を行うことができる。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。税理士資格を有していない者が、他人から依頼を受けて個別具体的な税額計算をすることは、税理士法違反となります。ただし、税についての一般的の説明、仮定の事例に基づく計算手順の説明等をすることはできます。
  2. 適切。社会保険労務士資格を有していないものであっても、年金額の資産や一般的な年金の仕組みや特徴を説明することは法に抵触しません。
  3. [不適切]。生命保険の募集を行うには生命保険募集人としての登録が必要です。ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有しても、生命保険募集人の登録を受けたことにはなりません。
したがって不適切な記述は[3]です。