FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問27
問27
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければならない。スポンサーリンク
正解 ○
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
被相続人の配偶者については、その課税価格が、配偶者の法定相続分相当額、または、1億6,000万円のいずれかのうち多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。法律上認められている被相続人の配偶者であれば、婚姻期間に関係なくこの軽減措置の適用を受けられます。ただし、適用を受けるためには納付税額が0(ゼロ)円であっても、所轄の税務署に、この規定の適用を受ける旨など一定の事項を記載した相続税の申告書を提出しなければなりません。
したがって記述は[適切]です。
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