FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問9

問9

自動車保険の車両保険(一般条件)では、自宅の敷地内の駐車場で運転操作を誤って自損事故を起こし、被保険自動車が被った損害は、補償の対象とならない。

正解 ×

問題難易度
36.1%
×63.9%

解説

自動車保険は、法律によって加入が強制されている自賠責保険と、運転者が必要に応じて加入できる任意保険に分けられます。自賠責保険の対象は被害者への補償に限定されているため、車両保険のほか、自賠責保険では補償されない部分は任意保険で対応します。

任意自動車保険には、対人・対物賠償保険などの相手方への補償や人身傷害補償保険などの自分自身への補償、また車両保険などの自分の車に対してなど、非常に多くの保険があります。

車両保険は、火災・盗難・衝突などの偶発的な事故により車が損害を受けた場合に保険金が支払われる保険商品であり、全ての損害を保証する「一般条件」と、車同士の事故に限って補償する「車対車+限定A」の2タイプがあります。自損事故は、"一般条件"においては補償対象となりますが、"車対車限定"の契約では補償対象となりません。
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したがって記述は[誤り]です。