FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問2

問2

国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

正解 

問題難易度
85.0%
×15.0%

解説

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
この制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、承認を受けた年から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。

したがって記述は[適切]です。