FP3級 2015年10月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 長女Cさんの民法上の法定相続分は、(①)である。
- Aさんが所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該当するときは、相続人は、原則として、その相続の開始のあったことを知った日の翌日から(②)以内に、所得税の確定申告書を提出しなければならない。この申告を準確定申告という。
- Aさんの相続人が相続税の申告をする場合、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)以内に、相続税の申告書を提出しなければならない。
- ① 6分の1 ② 4カ月 ③ 10カ月
- ① 6分の1 ② 6カ月 ③ 10カ月
- ① 4分の1 ② 10カ月 ③ 1年
広告
正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
まず、相続において配偶者は常に相続人となります。
そして、第1順位は子ですが、実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問わず全員が第1順位となります。被相続人には、実子である長女と二女、及び養子であるEさんがいるので、この3人の子が配偶者と共に法定相続人となります。
「配偶者と子」が法定相続人となる場合の法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2 です。また同順位の法定相続人が複数いる(設例のケースでは子3人)場合には、そのグループの中で均等に配分されます。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死亡した人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。
相続開始後の手続きの流れは以下の通りです。
まず、相続において配偶者は常に相続人となります。
そして、第1順位は子ですが、実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問わず全員が第1順位となります。被相続人には、実子である長女と二女、及び養子であるEさんがいるので、この3人の子が配偶者と共に法定相続人となります。
「配偶者と子」が法定相続人となる場合の法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2 です。また同順位の法定相続人が複数いる(設例のケースでは子3人)場合には、そのグループの中で均等に配分されます。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/3=1/6
- 二女Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 普通養子Eさん … 1/2×1/3=1/6
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死亡した人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。
相続開始後の手続きの流れは以下の通りです。
- 7日以内に死亡届を提出
- 3ヵ月以内に相続の限定承認・放棄の手続き
- 4か月以内に所得税の準確定申告
- 10か月以内に相続税の申告・納付
広告