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FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問53
問53
建築基準法の規定によれば、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を()という。- 天空率
- 容積率
- 建ぺい率
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正解 3
問題難易度
肢10.4%
肢26.8%
肢392.8%
肢26.8%
肢392.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示します。建物を真上から見たときに、建物の面積がその土地のうちどの程度を占めているかということです。原則として土地の全てに建築できるわけではなく、100㎡の土地で建蔽率が60%なら建築面積は60㎡以内、70%なら70㎡以内というように、建築基準法や都市計画で定められた値により建築面積が制限されます。したがって[3]が適切です。- 天空率は、 ある地点から魚眼レンズで見上げた時の天空の占める割合です。
- 容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合です。
- 正しい。
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