FP3級 2015年1月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の上場会社が公表した業績予想を顧客に提示した。
  2. 生命保険募集人の登録をしていないFPが、顧客から相談を受け、生命保険証券の見方について説明をした。
  3. 税理士資格を有していないFPが、公民館の無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行った。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規

解説

  1. 適切。投資助言業とは、投資顧問契約に基づき投資判断について個別具体的な助言を行うこと、投資代理業とは、投資顧問契約や投資一任契約の締結の代理または代理を行うことです。これら2つを業として行うには金融商品取引法に基づく登録を受ける必要があります。
    しかし、投資助言・代理業の登録をしていないFPであっても、一般的に公表されているデータに基づいて傾向を説明をするだけであれば違反行為には当たりません。
  2. 適切。保険の募集とは、保険契約の締結の代理または媒介を行うことです。生命保険募集人の登録をしていないFPであっても、生命保険証券の見方を説明することは問題ありません。
  3. [不適切]。税理士資格を有しない者が、具体的な税額計算を行うことは有償・無償を問わず税理士法に違反します。
したがって不適切な記述は[3]です。